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結婚式で流すムービーの楽曲の著作権について|結婚式ムービーならPIARY(ピアリー)
結婚式では結婚式ムービーを流す場面がたくさんあります。
結婚式ムービーには写真や動画、メッセージに合わせてBGMの曲をかけることが多いのではないでしょうか。
ただしBGMとして楽曲を使用する際には「著作権」について注意する必要があります。
よく聞く「著作権」という言葉ですが、結婚式ムービーで楽曲を流す際にはどのようなことを注意すればよいのでしょうか。
今回は、結婚式で流す結婚式ムービーの楽曲の著作権についてご紹介します。
決まりを破った場合、違法行為とみなされてしまうこともあるので、しっかり確認しましょう。
結婚式で流す結婚式ムービーに楽曲を使用する際に確認すべき「著作権」。
まずは、結婚式で著作権が発生するのか、また著作権とはどのようなものなのかについてご説明します。
結婚式で流す結婚式ムービーを作成する際に、BGMとして楽曲を使用する人も多いのではないでしょうか。
実は結婚式で流す結婚式ムービーでも、楽曲には著作権が発生するため全て許可を得なければなりません。
「結婚式は、私的な場所で限られた人しか参加しないので、許可は取らなくてもよいのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、それは間違っています。
結婚式での楽曲の使用は、BGMを一つの演出として提供をしていることになるため、私的使用ではなく、商用利用とみなされてしまいます。
そのため、しっかりと曲を使用する許可を得なければなりません。
著作権とは、著作物を保護するための権利です。
他人のものを勝手に使用・模倣品を作成・コピーなどすると著作権の侵害で損害賠償を請求されたり、刑事罰の対象になったりすることがあります。
ここでは、楽曲に関する著作権についてご説明します。
しっかりと確認をして、せっかくのハレの日を台無しにしないよう準備をしましょう。
楽曲にまず発生するのが「著作権」です。
こちらは、曲の作詞をした人・作曲をした人に属するものです。
これによって、第三者に勝手に曲を使用されないように制限ができます。
次に曲に発生するのが、「著作隣接権」です。
こちらは、曲を制作するレコード制作者や実際に演奏をするアーティストに属する権利です。
この権利によって著作隣接権者がこの権利から収入を得て、これからもCDを制作できるよう、金銭面での保護も担っています。
著作権と著作隣接権には、利用方法によって発生する権利もいくつか存在します。
結婚式の中で特に関係するのが、「演奏権」と「複製権」です。
演奏権は、たとえば結婚式の余興で実際に演奏をする際などに確認をすべき著作権の1つになります。
今回は、結婚式で流す結婚式ムービーに関係する「複製権」についてご紹介します。
結婚式で曲を流す場合は、著作権の確認をしなければならないという話をしました。
その中でも、結婚式ムービーに曲を入れる場合「複製権」の確認が必要になります。
ここでは、複製権についてご説明します。
複製権とは、CDや配信音楽などをコピーして利用する際に発生する権利です。
曲をそのままCDから流すだけではあれば、複製権は発生しません。
ただ、結婚式で流す結婚式ムービーを作成する際は、曲をコピーして結婚式ムービーに合わせて編集をすることが多いと思います。
その際に、複製権が発生します。
結婚式場での複製権が発生する場面はいくつかあります。
まずは、先ほどから説明している結婚式内で流す結婚式ムービーのBGMです。
結婚式ムービーにBGMとして曲を挿入する際には、全て複製権が発生します。
結婚式では、入場・ケーキ入刀・歓談・新婦の手紙などさまざまな場面で曲を流します。
そのため、曲を流しやすいように、1枚のCD-Rに使用する曲を全てまとめて作成することもあるのではないでしょうか。
この曲をコピーしてCD-Rを作成するという行為が、複製権に該当してしまいます。
結婚式では、業者に依頼して結婚式全体を1つの動画にまとめてもらうこともあります。
何年経っても結婚式当日の様子を振り返ることができるので、人気で定番のサービスです。
しかし、この結婚式ムービーの中でプロフィール結婚式ムービーなどのBGMが入った場合は、複製権が発生してしまいます。
上記で挙げたように、結婚式内で発生する著作権はかなりの数と種類があるので、それぞれ一つずつ申請をするのは大変な作業になります。
そこでおすすめなのが、ISUMでの一括申請です。
著作権は、基本的にJASRACで著作権の管理をしており、申請を行えば曲の使用の許可を得ることができます。
また、たいていの結婚式場はJASRACと包括的に契約を結んでいるため、新郎新婦は申請などを特にせずに曲の使用が可能です。
しかし、実は支分権である「複製権」に関しては、この包括契約の守備範囲外です。
そのため、著作権者(JASRACなど)や著作隣接権者(レコード会社など)それぞれに、結婚式ムービー内で使用する曲全ての使用許可の申請をしなければなりません。
そこで結婚式で流す楽曲の権利関連の面倒な申請を一手に引き受けてくれるのが、「ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)」です。
ISUMは、ブライダルコンテンツとして楽曲を特定利用する場合のみ、著作権と著作隣接権の申請を代行してくれる会社です。
JASRACなどの著作権管理事業者や、日本レコード協会などにISUMが代理で申請を行ってくれるので、新郎新婦の負担が大幅に軽減されます。
ISUMへの申請が通ると、権利処理を適正に行ったという証明としてISUMから発行されるのが「正規許諾証明」です。
この「正規許諾証明」によって楽曲を結婚式ムービーで使用できることになります。
ISUMは誰でも申請できるわけではありません。
ISUMへの申請ができるのは、結婚式場や映像制作会社などのブライダル事業者のみです。
個人ではISUMへの申請はできないため、注意しましょう。
結婚式ムービーで流す曲の利用申請を行いたい場合は、ブライダル事業者からISUMへの申請をお願いする流れになります。
ISUMに登録されていない楽曲を使用したい場合は、別途申請を行う必要があります。
ただ、著作権者(JASRACなど)や著作隣接権者(レコード会社など)にそれぞれ申請をしなければならず、時間がかなりかかります。
また、著作隣接権については使用できるかどうかも分からないため、時間をかけたのに結局使用不可ということも起きかねません。
そして、ISUMに登録されていない曲は、申請を受け付けられても使用料が高額の可能性もあります。
そのため、ISUMに登録されていない曲を使いたい場合は、しっかり熟慮した上で使用するか判断しましょう。
ここまで、結婚式ムービーで曲を使用する場合の著作権について説明してきました。
では実際、結婚式ムービーに曲を使う際には、新郎新婦はどのような手続きが必要になるのでしょうか。
結婚式ムービーに直接曲を挿入する場合と、挿入しない場合に分けてご説明します。
まずは、結婚式ムービー内にBGMとして直接曲を挿入するパターンです。
ここでは、業者に依頼する方法と個人でオリジナル作品を作る方法についてご紹介します。
業者に依頼する場合、まず使用する楽曲には複製権が発生するため、必ず使用許可を得なければなりません。
ただ、業者によっては代理でISUMに申請を行ってくれるところもあります。
PIARYでは、結婚式ムービーの作成の他、市販の楽曲を使用する場合、その複製権についてISUMへ代理申請を行ってくれます。
また、ISUMへ申請を行い、その申請が通ったことを示すISUMからの「正規許諾証明」も結婚式ムービーのパッケージに記載してくれます。
適正な権利処理をしてもらった証明をしっかり記してもらえるので安心です。
結婚式ムービーを自作する場合は、まず結婚式場へ楽曲の指定がないか確認するとよいでしょう。
せっかく作成した結婚式ムービーを持ち込んでから曲が使えないと言われるのは、心身ともにダメージを受けます。
使用したい曲とISUMへの代理申請を行って欲しい旨を結婚式場の担当者へ伝えれば、担当者が対応してくれる可能性が高いです。
作成に取り掛かる前に、事前に担当者と確認しながら進めるようにしましょう。
結婚式ムービーを作成する場合、曲は入れず無音で結婚式ムービーの提出を結婚式場から求められることがあります。
先ほどから述べているように、結婚式ムービーで流す曲に関する複製権はISUMへの申請も含めて結婚式場側も負担が大きいです。
そのため、結婚式ムービーは無音で作成をしてもらい、当日会場で結婚式ムービーの再生と同時に別で曲を流すという手法を使う結婚式場もあります。
この方法だと、曲を流しているだけなので著作権の支分権である「演奏権」のみ発生することになります。
結婚式場が既にJASRACなどの著作権管理事業者と包括的に結んでいる契約の中に「演奏権」は含まれているので、別途申請等はせずに済みます。
結婚式ムービーを作成してから実は無音でなければならなかった、ということがないように事前に結婚式場の担当者と確認をしておきましょう。
ここまで結婚式ムービーで流す楽曲に関わる著作権についてご説明してきました。
ただ、申請などの手順が多く面倒くさいと感じた人もいるのではないでしょうか。
そのような人におすすめなのが、著作権フリー楽曲です。
実は、著作権の申請が必要ない曲はあります。
そのような曲であれば、面倒な申請もせずに結婚式ムービーに使用することができるので、フリー楽曲を選択するのもおすすめです。
著作権の申請の必要がない曲には、2つのパターンがあります。
著作権には、保護期限があります。
作者が亡くなった翌年の1月1日から保護期限は開始され、70年後に著作権は消滅します。
その著作権保護の期限が切れると、その曲は編集も自由な上に、使用の申請も必要ありません。
クラシック音楽がよくCMなどに使用されているのはこのためです。
著作権が切れているかどうかは、JASRACなどの著作権管理団体のデータベース上で「PD」のマークがあるか確認しましょう。
この「PD」のマークは、その曲の著作権が切れているというマークですので使用可能です。
また、ISUMへ申請を行い、その申請が通ったことを示すISUMからの「正規許諾証明」も結婚式ムービーのパッケージに記載してくれます。
ただ、レコード会社などによっては著作隣接権が発生している可能性もあります。
そのため、比較的新しい曲の場合、CDなどに記載のある演奏日や録音日などを確認するとよいでしょう。
実は「著作権フリー楽曲」というものも存在します。
個人が制作したものなどが多いです。
この著作権フリー楽曲の最大のメリットは、著作権の申請をせずにすぐに曲の使用ができる点です。
ただ「著作権フリー」という言葉で混乱しがちなのですが、著作権がないというわけではありません。
ここでは、著作権フリー楽曲について3種類ご紹介します。
料金フリーの場合、その曲は無料で使用できます。
ただ、使用方法など利用規約でかなり制限をされていることが多く、その内容を遵守しなければなりません。
無料で使用できますが、細心の注意を払って使用する必要があります。
こちらは使用する際、クリエイターに料金を支払います。
これにより曲の使用権を購入したことになるので、利用規約を守った上での曲のアレンジも可能です。
料金フリーに比べると自由度が高く、編集が必要な結婚式ムービーなどに適した曲になります。
業者に結婚式ムービー制作を依頼する場合、その業者がフリー楽曲を持っていることもあります。
その場合、その曲は申請費用等もかからずに使用することができるのでおすすめです。
PIARYでは、30以上のフリー楽曲を提供していて、それぞれの視聴もできます。
ボーカルやジャンル、また結婚式のどのような場面におすすめの曲なのかの記載もあるので選びやすく使いやすいです。
フリー楽曲とは思えない完成度の曲なので、すぐに使用できる曲を探している人にはおすすめの楽曲です。
今回は、結婚式で流す結婚式ムービーの曲の著作権についてご紹介しました。
曲に発生する権利には、作詞作曲者に属する「著作権」とレコード会社やアーティストなどに属する「著作隣接権」があります。
また、著作権と著作隣接権には、利用方法によって「演奏権」や「複製権」なども発生します。
結婚式で流す結婚式ムービーの曲に関係するのが、曲をコピーして利用する際に発生する「複製権」です。
この複製権の申請に関しては、結婚式場がJASRACなどと包括契約している内容の対象外となるため、別途申請が必要ですが、その際におすすめなのが、ISUMです。
ISUMは著作権や著作隣接権の複製権について、代理で申請を行ってくれます。
利用できるのは、結婚式場や映像制作会社などのブライダル事業に限るので、利用する際は結婚式場の担当者などに確認をしましょう。
著作権の申請が面倒、すぐに結婚式ムービーを作りたいという場合は、フリー楽曲を使うのもおすすめです。
料金フリー・ロイヤリティフリー・業者指定の曲などさまざまな著作権フリー楽曲があるので、状況に合わせて使ってみてください。
せっかく準備してきた結婚式ムービーが流せない、ということがないよう著作権などの申請関連はしっかりと事前準備を行いましょう。
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